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しかしそれだけでは、相手に送った文書と自分が保管している文書が、同じ時に作成されたものであることの証明にはなりません。
「証明」というのは、客観的に認められるものではなければいけないのです。
ですから、第三者である郵便局が同じ物を保管し、証明してくれるということがとても重要です。第三者(郵便局)が証明してくれることによって、初めて証拠としての説得力が得られます。
また、普通郵便には消印があるので、送った日付を証明できそうな気もします。しかし、消印は文書と一緒に相手のもとに行ってしまいますから、送り主の方から証明することが困難です。
配達証明
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