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■配達証明 [配達証明付の内容証明郵便]
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ところで、内容証明郵便とは、手紙の内容・手紙をだした相手・手紙をこちらが送付した日を、公的に証明できるものと述べましたが、相手が本当にその手紙を受け取ったのかどうかまでは分かりません。
普通、内容証明郵便を送る時は、「配達証明つきで」と窓口でお願いします。
送付した手紙が相手に到達したこと・到達した日時を、郵便局が証明してくれる制度です。
原則的に、法律的な効果は、相手に意思表示が伝わった時、つまり、内容証明を相手が受け取った時に効力が発生します。
また、内容証明には、「本書到達後○日以内に、○○して下さい。さもなければ〜 」という文言をよく使いますので、いつ相手方に内容証明が届いたのか把握しておくことは、非常に重要です。
配達証明をつけると、内容証明を送った一週間位後に、その手紙が相手方に到達した旨を記した葉書が、郵便局から送られてきます。手紙を「配達証明付の内容証明郵便」で送付することによって、どんな内容の手紙を、いつ送付し、相手方がいつ受け取ったのかを、誰にでも主張することができます。
つまり、自分の意思を手紙にして相手に伝えたこと・伝わった日時を、誰にでも証明できるのです。もちろん、裁判上でも、有効な証拠として扱われます。
内容証明作成のご相談は今すぐこちらへ。
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