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■労働問題と内容証明
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●賃金未払いについて
賃金が支払われない場合、どのようなケースであっても請求することから始まります。
賃金は2年間、退職金は5年間請求しないと消滅時効にかかってしまいますので、なるべく早く対応しなくてはいけません。
しかし、これからもその職場で働くのなら、お互いの関係を穏便に保つ為にも、まずは話合いでの解決を試みましょう。そして、どうしても話が前に進まないときに、内容証明郵便での請求は一つの手段になるでしょう。会社が未払いを認めたときは、未払い金額や支払い期日など、文書にしてもらいます。
●解雇予告手当
使用者が労働者を解雇しようとする場合、予告しなければならないのが原則です。
(あくまでも正当な理由による解雇の場合です。正当な理由でないときは、不当解雇となり、対応が異なります。)予告は、少なくとも30日前にしなくてはいけません。
それができない時は、1日の平均賃金を支払うことにより、支払った分に相当する日数だけ短縮することができます。よって、予告なしで解雇を行った使用者は、30日分以上の平均賃金を支払う義務があります。
●会社からの支払いが無い場合
30日分の平均賃金(解雇予告手当といいます)を請求する内容証明を、迷わず出しましょう。内容証明を出しても支払いが無い場合は、裁判上の請求をすることになりますが、だいたいの場合は、支払ってもらえるようです。
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■セクハラと内容証明
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相手に何度、苦痛を訴えても止めてくれない場合、一つの方法として、内容証明郵便があります。セクハラを行う人は、法律(労働法)を知らない場合が多いです。ましてや、今まで内容証明など見たことがないでしょうから、かなりの心理的プレッシャーを受けるはずです。
しかし、あまりに相手の感情を害してしまうと、今後、同じ職場で働き辛くなりますし、もしかすると相手の行為がストーカー行為に発展する恐れもありますので、内容証明を出すにあたっては、専門家と相談の上、かなり慎重になるべきです。
内容証明作成のご相談は今すぐこちらへ。
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