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■その他の場合と内容証明
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●遺留分減殺請求する場合
憲法で保障されている私有財産制度では、人は生きている間はもちろん、死後も死因贈与や遺言によって自分の財産を処分できるとされています。
しかし、遺言で全財産を寄付するとなると、妻や子供など、残された者が生活していけない場合が多々あります。また、相続人一人だけに全財産を遺言で与えるとすると、他の相続人との公平さに欠けます。
そこで、相続人の生活や公平さを保つために、遺留分という制度があります。
●加入団体を脱退したい場合
世の中には様々な団体がありますが、一度加入してしまうと、なかなか脱退を言い出しにくいものです。脱退を言い出すと、引きとめられたり、説得されたりする恐れがある場合はなおさらです。こういう場合は、脱退する旨を記した内容証明を相手側に送りましょう。
内容証明作成のご相談は今すぐこちらへ。
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