| 消滅時効とは、一定の期間、権利を行使しないでいると、その権利が消滅してしまうことをいいます。 他人に貸したお金を返してもらうことや、商品の代金を支払ってもらうのは当然の権利なのですが、未払いの状態がある一定期間続くと、もはや請求できなくなります。
これに対抗する手段として、時効中断の手続きがあります。
時効中断の手続きには、
@請求(自分の権利を主張し、行使すること。)
A差押え・仮差押え・仮処分(相手が強制執行される財産を隠さない
ように、確保しておく手段)
B承認(相手に債務を認めさせること)があります
@の請求には、訴訟・支払督促・和解のための呼出などの、裁判所が関与する請求と裁判外の請求としての催告があります。
催告とは、債務の履行を相手に請求するもので、催告書を内容証明郵便で送るのが確実です。口頭での催告は後に証拠が残りませんので、時効中断措置をとったという証拠が残りません。
ただし、内容証明郵便で催告しても、それから6ヶ月以内に裁判上の請求や、Aの手続きをとらないと、時効中断の効力が生じませんので注意してください。
内容証明郵便で一旦は時効を止めることができますが、完全に止めることはできません。明日か明後日に消滅時効が成立してしまうという時に、急いで内容証明郵便で催告の通知をすれば、時効成立まで、6ヶ月の猶予が得られます。
Cの承認とは、相手に債務の存在を認めてもらうことです。
口頭でも効力はありますが、証拠に残らないので、債務確認書に署名捺印してもらうなど、書面による方法をとるのが確実でしょう。 |