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■消費者問題と内容証明
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クーリングオフにより契約解除する場合
クーリングオフは、必ず書面で行うことが法律で決まっています。
書式について規定はありませんが、普通の手紙では一定期間内に通知したことの証明ができないので、内容証明にしたほうが確実です。
消費者からのクーリングオフの通知を受け取ったら、業者はすでに払い済みの金銭を返還する義務が生じます。同時に、品物などを相手が受け取っている場合は、業者は自分の費用で引き取らなければなりません。クーリングオフは、生命保険や不動産取引などにも適用されます。
内容証明作成のご相談は今すぐこちらへ。
ただし、営業所・代理店などでなされた契約や、消耗品で一部もしくは全部を使用した場合、3000円以下の取引で、代金を全部支払い荷物を全部受け取ったもの、通信販売などでは、認められていません。
●悪徳商法により契約を取り消す場合
消費者と事業者では、知識や情報の質・量、契約の交渉力に大きな差があります。
その為、巧みなセールストークで、高額な商品や、市場価値をはるかに超える高値で商品を売りつけるなどの、悪徳商法が後を絶ちません。
消費者契約法では、ウソで騙された場合だけでなく、契約に際して不当な勧誘がなされた場合に、契約の取り消しができるとしています。
クーリングオフの期間内なら、クーリングオフを利用するのがよいでしょう。
クーリングオフでの契約取り消しの場合は、理由を書く必要がないので便利です。
クーリングオフの期間を過ぎているのなら、消費者契約法を根拠に、契約取り消しする旨を書きます。契約を取り消せる期間は、業者のウソに気づいたときから6ヶ月以内、または、契約を結んだ時から5年以内です。
●欠陥商品の損害賠償を請求する場合
製造物責任法(PL法)によって、欠陥商品で被害を被った消費者が、今までよりずっと保護されるようになりました。
消費者が、購入した商品の欠陥によって被害を受けた場合、今までは、メーカーの過失を、消費者が立証しなくてはなりませんでした。そして、証拠を用意できないため、裁判に持ち込むのが難しい状況でした。
しかし、PL法が施行されてからは、消費者はメーカーの過失を証明しなくても、商品に欠陥があることさえ証明できれば、メーカーに損害賠償を請求できるようになりました。
商品の欠陥で被害を受けた具体的状況を内容証明にしましょう。
損害賠償請できる期間は、損害を知ってから3年以内、メーカーが商品を引き渡してから10年以内です。
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